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〒190-0192東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地電話:042-597-0511(代表)

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あしあと

    所得控除について

    所得控除(町民税・都民税用)は、次のとおりです。

    控除の種類

    雑損控除

    災害などにより損害を受けた場合

    • 所得控除額の求め方
       次のいずれか多い金額
       1.(損失額-補てん額)-総所得金額等×10%
       2.災害関連支出額-保険金等により補てんさてた額-5万円

    医療費控除

    従来の医療費控除

    • 控除額の求め方

        (支払った金額-保険等補てん額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)
                                           (控除限度額は200万円です)

    この適用を受ける場合は、セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例控除を受けることはできません。

    セルフメディケーション推進のための医療費控除の特例

    • 控除額の求め方

        (スイッチOTC薬(※1)購入費)-(保険等により補てんされた額)-12,000円

                                        (控除限度額は88,000円です)

    健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※2)を行っている方が、本人や本人と生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品を1年間に1万2千円を超えて購入した場合に、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。

    この適用を受ける場合は、従来の医療費控除を受けることはできません。

    (※1)スイッチOTC薬とは?

    かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などで、医師からの処方がなく購入できる、医療用から市販薬として転用された医薬品(すべての医薬品が対象になるわけではありません)有効成分や対象品目など、詳しくは「厚生労働省ウェブページセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でご確認ください(別のウインドウで開く)

    (※2)一定の取組とは?

    次のいずれか1つに該当する検診等を受けていることを要件とされ、その取組を明らかにする書類の添付が必要です。 

    1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
    2. 予防接種 (医師の関与があるものに限る)
    3. 定期健康診断(事業主健診)
    4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
    5. がん検診 

    取組を明らかにする書類の例としては、インフルエンザ予防接種の領収書や会社で受けた定期健康診断の結果通知表などが該当します。詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」(別ウインドウで開く)(外部リンク)をご覧ください。

    なお、上記1から5に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。


    社会保険料控除

    健康保険料、国民健康保険税(料)、介護保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、雇用保険の労働保険料などを支払った場合

    • 所得控除額の求め方
       支払った金額

    小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済制度に基づく掛金、心身障害者扶養共済の掛金などを支払った場合

    • 所得控除額の求め方
       支払った金額

    生命保険料控除

    生命保険契約などにもとづく保険料を支払った場合

    • 所得控除額の求め方
       支払保険料を介護医療保険料、一般生命保険料と個人年金保険料に区分し、それぞれの区分毎に(1)から(3)までのいずれかの計算方法(介護医療保険料は(1)のみ)により計算して得た額を合計した金額(合計適用限度額は7万円)です。その際、平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約等(新契約)に係るものと、同日前に締結した生命保険契約等(旧契約)に係るものとにさらに区分します。
       (1)新契約のみの場合、新契約の計算式により計算した額
       (2)旧契約のみの場合、旧契約の計算式により計算した額
       (3)新契約と旧契約の両方がある場合、新契約に係る支払保険料を基に(1)の計算方法で求めた額と、旧契約に係る支払保険料を基に(2)の計算式で求めた額を合計した額(上限2万8千円)。ただし、旧契約のみで計算した金額のほうが上回る場合は、(2)により計算した額。

    旧契約の計算式

    • 支払金額が15,000円以下のとき、支払金額の全額
    • 支払金額が15,000円を超え40,000円以下のとき、支払保険料×1/2+7,500円
    • 支払金額が40,000円を超え70,000円以下のとき、支払保険料×1/4+17,500円
    • 支払金額が70,000円超えるとき、35,000円

    新契約の計算式

    • 支払金額が12,000円以下のとき、支払金額の全額
    • 支払金額が12,000円を超え32,000円以下のとき、支払保険料×1/2+6,000円
    • 支払金額が32,000円を超え56,000円以下のとき、支払保険料×1/4+14,000円
    • 支払金額が56,000円を超えるとき、28,000円

    地震保険料控除

    地震保険料や平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料を支払った場合

    • 所得控除額の求め方
       (1)地震保険料のみを支払った場合、支払金額×1/2(上限25,000円)
       (2)長期損害保険料のみを支払った場合、支払金額に応じ、次の計算式によります。
        ・支払金額が5,000円以下のとき、支払金額の全額
        ・支払金額が5,000円を超え15,000円以下のとき、支払金額×1/2+2,500円
        ・支払金額が15,000円を超えるとき、10,000円
       (3)地震保険料と長期損害保険料の両方を支払った場合、(1)と(2)の合計額(上限25,000円)

    人的な所得控除の種類

    人的な所得控除は、前年中の所得と、前年の12月31日の現況により判断します。なお、前年中に死亡したかたは、その死亡時の現況によります。

    所得金額は前年中のものです。

    配偶者控除

    あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円以下である場合
    (前年中の所得が給与のみの場合、給与支払金額123万円以下である場合)

    • 控除額
       (1)配偶者が年齢69歳以下:納税義務者の合計所得金額により11万~33万円
       (2)配偶者が年齢70歳以上:納税義務者の合計所得金額により13万~38万円

    配偶者特別控除

    あなたの前年中の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額58万円超え133万円以下である場合
    (前年中の所得が給与のみの場合、給与支払金額123万円超え201.6万円未満である場合)

    • 控除額
       納税義務者および配偶者の合計所得金額により、1万円~33万円

    扶養控除

    年齢16歳以上の扶養親族で、前年中の合計所得金額が58万円以下である場合
    (給与支払金額123万円以下)

    • 控除額
       (1)一般扶養親族(年齢16歳以上19歳未満・年齢23歳以上70歳未満)であるとき、33万円
       (2)老人扶養(年齢70歳以上)であるとき、38万円
       (3)特定扶養(年齢19歳以上23歳未満)であるとき、45万円
       (4)同居老親等扶養であるとき、45万円

    特定親族特別控除

    令和8年度(令和7年分)より、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特定控除)が創設されました。

    19歳~22歳で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族がいる場合適用できます。(合計所得金額が58万円以下の場合、特定扶養親族となります。)

    控除額は段階的に逓減されていき、下記の表のとおりとなります。

    扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
    特定親族の合計所得金額
    (収入が給与だけの場合の収入金額)
    特定親族特別控除額
    58万超 95万以下
    (123万円超 150万円以下)
    45万円
    95万超 100万以下
    (160万円超 165万円以下)
    41万円
    100万超 105万以下
    (165万円超 170万円以下)
    31万円
    105万超 110万以下
    (170万円超 175万円以下)
    21万円
    110万超 115万以下
    (175万円超 180万円以下)
    11万円
    115万超 120万以下
    (180万円超 185万円以下)
    6万円
    120万超 123万以下
    (185万円超 188万円以下)
    3万円

    障害者控除

    あなたや、その控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合

    • 控除額
       (1)特別障害者 1人につき30万円
       (2)同居特別障害者 53万円
       (3)その他の障害者 26万円

    寡婦控除

    夫と死別(生死不明を含む)若しくは離婚後婚姻せず、扶養親族を有する場合。なお、死別・生死不明の場合には、あなたの前年中の合計所得金額が500万円以下であれば、扶養親族等がいなくても該当します。

    • 控除額
       26万円

    ひとり親控除

    婚姻歴の有無や性別にかかわらず、総所得金額が58万円以下の生計を一にする子を有する単身者で、あなたの前年中の合計所得金額が500万円以下である場合

    • 控除額
       30万円

    勤労学生控除

    大学、高校、各種学校などの学生または生徒で、前年中の合計所得金額が85万円以下(このうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下)である場合

    • 控除額
       26万円

    基礎控除

    納税義務者であること

    • 控除額
       合計所得金額 2,400万円以下:43万円
       合計所得金額 2,400万円超:金額に応じて段階的に減少または消失
       

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